新たな在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる制度です。
本制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある14の産業上の分野に限って行います。
当組合は「登録支援機関」として、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して、一部もしくは全ての支援業務を実施します。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格
特定産業分野 | 分野所管・行政機関 | |
1.介護 | 厚労省 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務 (レクリエ-ションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サ-ビスは対象外 〔1 試験区分〕 |
2.ビルクリ-ニング | 建築物内部の清掃 〔1 試験区分〕 |
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3.素形材産業 | 経産省 |
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4.産業機械製造業 |
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5.電気・電子情報関連産業 |
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6.建設業 | 国交省 |
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7.造船・舶用業 |
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8.自動車整備業 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 〔1 試験区分〕 |
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9.航空業 |
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10.宿泊業 | フロント、企画、広報、接客、レストランサ-ビス等の宿泊サービスの提供 〔1 試験区分〕 |
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11.農業 | 農水省 |
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12.漁業 |
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13.飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) 〔1 試験区分〕 |
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14.外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |