外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
新たな在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる制度です。
本制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある14の産業上の分野に限って行います。
当組合は「登録支援機関」として、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して、一部もしくは全ての支援業務を実施します。
当組合は平成15年に中小企業等協同組合法に基づき設立された異業種協同組合です。日本国政府が実施する技能実習制度により、これまで中国やベトナムから多数の人材を受け入れてまいりました。
中小企業にとって意欲溢れる若者の受け入れは、人材育成を通じて途上国の経済発展に寄与できるだけでなく、自社の生産性向上と日本人従業員の意識改革も期待できます。
当組合では向上心の高い人材を厳選するとともに、日本語教育と生活指導を徹底し、きめ細かいフォロー体制にて貴社の事業発展のお役に立てるよう尽力致します。
技能実習制度の趣旨にご賛同いただき、貴社にて技能実習生の受け入れをご検討いただけますよう、宜しくお願い致します。
代表理事 長沼 幸一